土地探しをおこなうなら知っておきたい用途地域をご紹介
- 公開日
- 2021.11.06
- 更新日
- 2021.11.06

失敗しない土地探しのためには自分で良し悪しを判断できるようになるのも重要です。この項目では基本的な土地に関する知識をご紹介していきます。
もっとも代表的なものが「用途地域」です。そのほかに「斜線制限」など細かな建築法令があり、どんな制限があるのか、将来の環境はどうなる可能性があるのかなどをあらかじめ不動産会社に聞いておくと安心できます。
検討している土地がどれに当たるかは、ほとんどの市役所等のホームページでも見ることが可能ですよ。
用途地域とは?
用途地域とは、計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリアのことで、そのエリア毎に建てられる建物の種類や大きさなどが制限されています。
例えば、自宅のとなりに大きな商業施設や工場などが計画性なく建てられていると、日当たりや騒音などで非常に住みにくい環境になってしまいます。そこで「都市計画法」をもとに作成された「都市計画」で各自治体は国土を様々なエリアに区分しました。
そのエリアの分け方の一つが用途地域です。用途地域13地域を大きく分けると3つになります。
①住居系…8つ
②商業系…2つ
③工業系…3つ
ここでは住居系の8つを紹介します。
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な住環境を守るための地域。床面積合計50㎡までの店舗なら可能。アパートや戸建て住宅主体。 |
|---|---|
| 第二種低層住居専用地域 | 低層住宅、150㎡までの店舗などが建てられる。アパートや戸建て住宅、コンビニなどが建てられる。 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域。500㎡までの店舗なら建てられる。公共施設や大学、病院も建てられる。 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 第一種よりさらに広く1500㎡までの店舗や事務所なども建てられる。住居のうち、マンションのような背丈の高いものも建てられる。 |
| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するための地域で、3000㎡までの一定条件の店舗やごく小規模の工場、小規模ホテルなどがある。 |
| 第二種住居地域 | 第一種より広く1万㎡までなら店舗を建てることができ、建てられる店舗の種類も大きく増え、パチンコ店のほか、高級マンションも建てられる。 |
| 田園住居地域 | 農業関連施設や農地と調和した低層住宅の良好な住環境のための地域で、ビニールハウスや生産施設のほか、500㎡までの農産物のための店舗も建てられる。農場レストランや農産物直売所向け。 |
| 準住居地域 | 自動車関連施設などと住居のための地域で、国道や幹線道路沿いであることがほとんど。宅配業者や車庫も点在する。 |
斜線制限とは?
斜線制限とは、都市計画区域内で建物を建てる時に、その建物周辺の日当たりや風通しを確保することを目的とし、屋根や建物上部の形状について一定の勾配面をもたせたり、高さの限度を決めた規制のことです。この規制が原因で建てたい建物が建てられないということもあります。
「北側斜線」「道路斜線」「日影規制」がその規制になるのですが、これらの計算は複雑で一般の購入検討者が計算できるものではありません。
土地購入後に建てられないとわかったら大変ですので、土地を探し始める前に相談できるハウスメーカーや、建築士を探しておきましょう。
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